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行政書士法改正による補助金業務パートナー募集

 当事務所においては、補助金業務を長らく行っておりますが、行政書士法改正により、名目の如何を問わず、行政書士以外の方が補助金申請業務をすることが明確に禁止され、罰則も制定されましたことを踏まえ、中小企業診断士等の各種士業、コンサルタント等(法人含む)の方で今後とも補助金業務に何らかの形で携わりたい場合、行政書士との連携が必要不可欠になりました。

 そこで、当事務所としても、原則として1社(者)と提携希望がありましたらWebを含めた面談を行い、提携できればと考えております。

 ご連絡は次のメールアドレスまで。

 officematoba.jp@gmail.com

営業・勧誘目的の電話・メールに関する応対手数料導入について

  営業勧誘目的での電話やメールでのお問い合わせについて(応対手数料として3,300円を支払うことに同意したうえでご連絡お願い致します。)

 営業勧誘目的での電話またはメールでのお問い合わせがあった場合、直ちにご請求致します。

 1週間以内にお支払いいただくことに同意頂けましたら、営業勧誘目的でのお電話やメールに応対致します。