当事務所においては、補助金業務を長らく行っておりますが、行政書士法改正により、名目の如何を問わず、行政書士以外の方が補助金申請業務をすることが明確に禁止され、罰則も制定されましたことを踏まえ、中小企業診断士等の各種士業、コンサルタント等(法人含む)の方で今後とも補助金業務に何らかの形で携わりたい場合、行政書士との連携が必要不可欠になりました。
そこで、当事務所としても、原則として1社(者)と提携希望がありましたらWebを含めた面談を行い、提携できればと考えております。
ご連絡は次のメールアドレスまで。
officematoba.jp@gmail.com